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けんぼう先生
今日は社会の公民社会権についてを学んでいくよ
未来けんぼう
平等権とか?
けんぼう先生
そうそう!その仲間だよ
未来けんぼう
頑張ります
社会権
前回の記事はこちら
これだけ覚えて点数アップ!中学社会公民5平等権と自由権テスト対策問題付き
中学校の社会公民のスタートは歴史の終わりの部分と少し被るのでチェックしておこう
まずは言葉を覚えること
そして「どんな内容のものか」かなどが問題に出されるのでリンクさせていこう
公民はまずは言葉を覚えてしまおう
社会権の具体的な中身
- 社会権
→国に対して人間らしい生活を営むための保障を求める権利のことだよ。
1919年ドイツのワイマール憲法で初めて保障されたやつだね。
社会権の中には4つの権利があるので覚えておこう - 4つの社会権
- 生存権(25条)
→日本国憲法第25条で「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のこと
この文はテストでよく出るので全部覚えよう
この権利は社会保障制度の整備により実現がはかられているよ。 - 教育を受ける権利(第26条)
→すべての国民が教育を受けることを保障していて実質的な平等を広めて
人間らしい豊かな生活を送るためには不可久な権利でだよ
小中学校9年間を義務教育とし、国や地方公共団体(地方自治体)が設置した小中学校では、授業料を無償としているよ。 - 勤労の権利(第27条)
→働く能力がある人が働くことで社会は成り立ってて、すべての国民に働く機会を十分にあたえることを保障した権利だよ
働くことにより安定な生活ができるようになるよね - 労働基本権(労働三権)(第28条)
→一般に使用者にくらべて弱い立場にある労働者が、使用者と対等の立場に立てるように保障されているよ。
労働基本権の中には団結権、団体交渉権、団体行動権の3つがあるので覚えておこう - 労働三法
→労働基本法を保障するための法律だよ
主に労働組合法、労働基準法、労働関係調整法の3つがあるよ
- 生存権(25条)
団結権 | 団体交渉権 | 団体行動権 |
労働者が団結して労働組合を結成する権利 | 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利 | 労働条件の改善や「ストライキ」などの団体行動をする権利 |
みんなの生活に関する大事な権利だね
人権を守るための権利の中身
- 人権を守るための権利
→人権の保障をより確かなものとするために、人権を具体的に確保していく権利が保障されているよ - 参政権
→国民が政治に参加する権利のことだよ- 選挙権
→選挙で投票する権利で2016年以降は18歳以上の国民全員に認められているよ - 被選挙権
→選挙で立候補する権利だよ - 請願権
→国民が国や地方共団体に自分たちの政治上の提案や要望をする権利のことだよ - 請求権
→基本的人権が侵された場合、救済を求める権利が保障されているよ
請求権は大きく3つの権利が存在するので覚えておこう
裁判を受ける権利、損害賠償請求権、刑事補償請求権
- 選挙権
裁判を受ける権利 | 損害賠償請求権 | 刑事補償請求権 |
人権が侵害された場合、裁判所に訴えて救済を受けることがで切る権利 | 公務員の違法行為によって損害を受けた場合、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる | 裁判で無罪になったときにはそれまでの身体の自由を奪われていたことへの損害補償を国に求めることができる |
人権はいろんな側面から守られているんだね
人権の制限
- 人権の制限
→公共の福祉というものがポイントになるので覚えておこう - 公共の福祉=「みんなのためになること」
→ほかの人の人権との衝突を調整するためなどの原理だよ。
国民は自由や権利を濫用せずに、公共の福祉のためにこれを利用しなければならない。(第12条) - 人権の制限の一例
→国民が政治に参加する権利のことだよ- 職業選択の自由
→飲食店などは無資格での営業は禁止されている
要するにやりたいからなんでもできるのではなくしっかりと手順が必要ということだね - 表現の自由
→他人の名誉を傷つけるような行為はダメだよ - 集会・結社の自由の制限
→デモの禁止
- 職業選択の自由
いき過ぎた行動にならないように公共の福祉に則って制限があるんだね
中学社会公民一問一答テスト対策問題
社会公民問題
社会権と人権の制限のまとめ
記事のまとめ
次は国民の義務と新しい人権について見ていこう
これだけ覚えて点数アップ!中学社会公民7国民の義務と新しい人権テスト対策問題付き
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